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| Q. |
国民年金基金には誰でも加入できますか? |
| A. |
国民年金基金に加入できるのは、国民年金の保険料を納めている、20歳以上60歳未満の自営業やフリーで働く方などの国民年金第1号被保険者。会社勤めの方(第2号被保険者)やその配偶者(第3号被保険者)の方は加入できません。また、
第1号被保険者の方で、保険料納付の免除や猶予を受けている方も加入できません。 |
| Q. |
加入した後、国民年金基金をやめたくなったらどうすればいいのですか? |
| A. |
国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入すると資格喪失事由に該当しなければ、ご自分の都合でやめる(脱退)ことはできません。ただし、転職で会社員(第2号)になったり、結婚などで第3号被保険者になったり、国民年金保険料の免除や猶予を受けることになった場合は、国民年金基金の加入資格がなくなります。なお、どうしても掛金の支払いが困難になったときは、一時的に口座引落しを停止することができます。
<こんなときは資格喪失に>
- 60歳になり掛金の払い込みが終了したとき
- 国民年金の第1号被保険者でなくなったとき
◇就職して会社員や公務員(第2号被保険者)になったとき
◇結婚して被扶養者になったとき(第3号被保険者)
- 県外の都道府県に転出したとき(転出先の基金に「継続特例」として、これまでの掛け金で再加入することができます。)
- 海外に転出したとき
- 国民年金保険料の免除・猶予を受けたとき
- 学生納付特例の承認を受けたとき
- 農業者年金に加入したとき
- 若年者納付猶予の承認を受けた時
- 加入者本人が死亡したとき
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| Q. |
国民年金基金の資格喪失となり基金を脱退した場合、それまで納めていた分の掛金はもどってきますか? |
| A. |
国民年金基金を脱退した場合、解約返戻金の制度はありません。しかし、資格喪失されるまで支払った掛金は、65歳(III型、W型、X型は60歳)から年金としてお受取りになれます。掛捨てにはなりません。 |
| Q. |
加入後どうしても掛金が払えなくなった場合はどうなりますか? |
| A. |
国民年金基金に申し出ていただくと、一時的に口座引落しを停止することができます。また、掛金の納付はいつでも再開することができます。 |
| Q. |
会社員(厚生年金加入)になった場合どうなりますか? |
| A. |
国民年金基金の加入資格がなくなりますので、国民年金基金は脱退していただきます。その場合、解約返戻金等の制度はありません。しかし、資格喪失されるまで支払った掛金は、65歳(III型、W型、X型は60歳)から年金としてお受取りになれます。掛捨てにはなりません。 |
| Q. |
住所・氏名が変更になったのですが、どうすればいいですか? |
| A. |
県内異動の場合は、「住所変更届」を、県外異動の場合は、「資格喪失届」をご提出いただく必要があります。
<氏名が変更になったとき>
「氏名変更届」をご提出いただく必要があります。
その際、氏名が変わったことを確認できる書類(健康保険証のコピー等と加入員証)を添付していただく必要があります。
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| Q. |
掛金はいくらですか? |
| A. |
国民年金基金の掛金は、年齢や性別、年金の型などにより異なります。
詳しくは「国民年金基金とは」の「掛金は?」をご覧ください。 |
| Q. |
掛金をまとめて払えますか? |
| A. |
掛金はまとめて納める(前納)ことができます。前納には1年度分(12か月分)を前納する方法と、その年度内の複数月について前納する方法の2つがございます。 |
| Q. |
掛金の増口や減口は途中でできますか? |
| A. |
1口目は加入の基本ですので変更することはできませんが、2口目からは増やしたり減らしたりすることができます。(増口の場合は、毎年度1回に限り、1口目と2口目以降の合計額が月額68,000円に達するまで可能です) |
| Q. |
掛金は税金の控除対象になりますか? |
| A. |
国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象となります。たとえば、掛金の最高限度月額68,000円で加入した場合、年額816,000円(夫婦で1,632,000円)全額が社会保険料控除の対象になります。 |
| Q. |
掛金は年々上がりますか? |
| A. |
掛金が年々上がることはありません。加入時の掛金額のまま将来も一定ですので早く加入した方が掛金の負担が小さくなります。 |

| Q. |
年金を受け取る前に死亡したらどうなるのですか? |
| A. |
終身年金B型以外の終身年金A型および確定年金I・II・IIII・W・X型には「保証期間」があり、死亡当時生計を同じくしていた遺族の方へ“一時金”をお支払いします。年金受給前に亡くなられた場合は、掛金額と納付期間に応じて計算した一時金をお支払いします。年金受給中に亡くなられた場合は、死亡時から残りの「保証期間」に応じて計算した一時金をお支払いします。 |
| Q. |
受け取る年金には税金がかかりますか? |
| A. |
国民年金基金の年金(遺族一時金を除く。)は、税法上雑所得とされ課税対象となっておりますが、国民年金法に基づく公的な年金ですので、公的年金等控除が適用され、税金が安くなったり、かからなくなったりします。 |